「働き方改革」によって残業時間にどのような影響があるのか、気になる方も多いのではないでしょうか?サービス残業の時間が減って嬉しい人もいれば、長時間の残業による残業代を含めた状態で家計を組み立てている方など、色々な状況の方がいると思います。この記事では働き方改革による残業(時間外労働)への影響をまとめ、対策について考えてみました。
働き方改革とは
「働き方改革」という言葉は、「働き方改革関連法」の成立によって生じる変化のことを指していることが多いように思います。「働き方改革関連法」は、労働法の改正を行うための8本の法律の通称のことを指します。働き方改革一括法と呼ばれたりもします。具体的には以下の8法です。
- 労働基準法
- 労働安全衛生法
- 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法
- じん肺法
- 雇用対策法
- 労働契約法
- 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
2018年に国会に法案が提出され、6月に可決、成立しました。そして2019年4月1日に施行となっています。
働き方改革はいつから有効?
これら働き方改革関連法の施行日(法律が効力を発生させる日)は2019年4月1日となっています。つまり基本的には既に働き方改革は順守すべき法律として存在していることになります。
しかし、今回のテーマである「時間外労働の上限規制」については、「大企業が2019年4月から、中小企業が2020年4月から」ということになっています。
大企業と中小企業の定義についてですが、以下の中小企業の定義に含まれない企業が大企業ということになるそうです。

時間外労働の上限規制について
今回のテーマである「時間外労働の上限規制」についてですが、長時間労働を是正し、多様で柔軟な働き方を実現すること等を目的として以下のように設けられます。

法律による上限(原則)として、1か月45時間および1年間で360時間という基準が設けられます。これに違反した企業は法律違反となります。これまでは大臣告示による上限であり、違反企業に対する処置は行政指導のみでした。
そして、臨時的に特別な事情がある場合には例外措置として、45/360時間の上限は撤廃されますが、それでも以下を守る必要があります。
年間の時間外労働時間を720時間とし、単月100時間未満(年間6か月まで)かつ複数月(どんな組み合わせの2,3,4,5,6か月でも)平均80時間(いずれも休日労働含む)。
適用が猶予、除外される事業、業務

表は小さいので簡単にまとめると以下のようになります。
- 運転業務:5年の猶予。5年後の上限は年960時間となる予定。
- 建設関連:5年の猶予。災害時には月100時間、平均80時間の要件は適用しない
- 医師:5年の猶予。何らかの上限は設けるが、具体的にはこれから考える。
- 鹿児島、沖縄の砂糖製造業:5年間は月100時間、平均80時間は適用しない。
- 研究開発業務:時間外労働の上限は設けない。代休や医師との面接で健康に配慮。
業界によっては、まだまだ対岸の火事なのかもしれませんね。これが決まるまでにどんなすったもんだがあったのかと思うと、不謹慎ではありますが面白いな、というのが正直な感想です。
働き方改革で残業時間の管理はどうなる?
大企業は今年から、残業および休日業務が厳しく管理、制限されます。大企業は既に残業時間の自主規制などを進めているところが多いように思いますが、より厳密な勤務時間の管理も義務付けられるため、職場への入退場の時間や、パソコンのログイン記録と勤務管理の連動など、より詳細に管理されていくことでしょう。
中小企業では来年まで猶予があります。ですが来年度以降は大企業と同じ上限が設けられるため、これを超える残業は許されなくなります。労働時間の算出に、休日労働を含むか否かという2通りの計算方法があるので注意が必要です。
休日分の時間を考慮せずに労働時間を算出、申請し、後になって間違いに気づき休日分の業務時間を加えたところ100時間を超えていた、という事例が発生しそうな気がします。
まとめ
原則としての上限45時間というのは、勤務日数を月20日間で考えると1日当たり2時間15分となります。定時が17時45分として考えると、20時を超えて残業することが普通である職場(結構ありそう)はかなり危険だと言えます。サービス残業は絶対ダメです。
残業を減らす対策は、自分の勤務時間を自分で管理することです。何時まで残業したか、メモでも何でもいいので記録を残しておくことが重要です。何にどれだけ時間がかかったかを把握することで作業の効率化を図ることが出来ますし、業務の棚卸しをする際の参考にもなります。
管理職の方へ:長時間労働はやはり労働効率が悪く、社員のモチベーションの低下など長期的には悪影響が多くなります。メリハリをつけた効率的な働き方やそれを推奨する職場の醸成には、管理職の方々の考え方が大きく影響します。労働時間に頼らない評価制度や仕事の進め方、さらにはご自身の働き方(部下は上司の働き方というのを結構見ているものです)について、今一度見つめなおしていただくことを期待しています。
参考: 厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html https://www.mhlw.go.jp/hatarakikata/overtime.html など